社会人の方で、仕事を一旦退職して長期で海外旅行に行こうとした時に、
「役所でどういう手続きをしたら良いか分からない…」「住民税や健康保険など、どうしたらいいか分からない…」
という方はいませんか?
そこでこの記事では、
CHECK
・退職後に絶対にやるべき手続き5選
をご紹介します。
それぞれの内容や順番と期限、必要書類などの準備するものも解説しますね。
今回この記事を書いている私は、
絶対にやるべき手続き5選
退職後は以下の5つの手続きが必要です。
① 健康保険の切り替え
② 年金の切り替え
③ 失業保険の受給に関する手続き
④ 住民税の支払い方法の変更
⑤ 確定申告
① 健康保険の切り替え
【期限:退職後〜14日 or 20日以内】
退職をしたらすぐに健康保険の切り替え手続きを始めましょう。健康保険の切り替え手続きには以下の3パターンがあります。
・国民健康保険に加入する
・任意継続を選択する
・家族の扶養に入る
国民健康保険に加入する方は退職後14日以内に、任意継続を選ぶ方は20日以内に、家族の扶養に入る方は速やかに手続きを済ませましょう。
健康保険に加入していれば治療費の負担は3割で済みますが、加入していない場合は全額自己負担しなければなりません。万が一に備えて早めに行動しましょう。
ただし、転職先がすでに決まっていて、退職後にすぐに転職先に入社する場合は、転職先で手続きをしてくれる場合があります。必ずご自身で一度確認をしてみてください。
国民健康保険に加入
<対象>
任意継続をせず、家族の扶養に入らない方。個人事業主。無職
<必要なもの>
・健康保険等資格喪失証明書(会社から退職時にもらえる)
・身分証(パスポート、運転免許証)
・各市町村で定められた届出
<提出先>
住民登録している役所の健康保険窓口
<期限>
退職日の翌日から14日以内
前年度の所得や世帯の資産、家族の人数などをベースに算出され、納付方法も自治体ごとに異なるので、確認しましょう。
任意継続を選択
<対象>
・退職後もこれまでと同じ健康ほけんを維持したい方
・前職で継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
<必要なもの>
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・保険料(1ヶ月分、退職日によっては2ヶ月)
<提出先>
退職時に加入していた健康保険組合事務所
<期限>
退職日の翌日から20日以内
注意事項としては任意継続をすると前職と同じ健康保険を維持できるが、保険料が高くなることです。在職中は健康保険料の半額を企業が負担してくれていましたが、退職すると自分で全額支払う必要があるからです。なお、任意継続の加入期間は2年間と限定されています。
家族の扶養に入る
<対象>
・被保険者の父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で
主に被保険者の収入で生計を立てている人
・年間収入が130万円未満で被保険者の収入の2分の1未満の人
<必要なもの>
・健康保険被扶養者異動届
・世帯全員の住民票
・源泉徴収票
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付金や年金を受給している場合は受領金額がわかるもののコピー
<提出先>
家族の勤務先
<期限>
退職後速やかに
被保険者が加入している健康保険組合によって加入条件や必要書類が違うため、確認をとって手続きを進めましょう。
② 年金の切り替え
【期限:退職後〜14日以内】
年金の手続きは、退職後の転職先が決まっているか、決まっていないかによってやり方が違います。
転職先が決まっている場合(期間が空かない)
退職の次の日に新しい転職先へ入社する場合は、基礎年金番号かマイナンバーカードを会社に伝えると会社側が手続きを行ってくれるので、個人で手続きをする必要はありません。
転職先が決まっていない場合(期間が空く)
家族の扶養に入る人と退職してからすぐ次の会社に入社しない人は、年金切り替えの手続きを行いましょう。20〜60歳の会社員は、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。退職すると厚生年金から抜けるので、すぐに転職しない場合は家族の扶養に入るか、国民年金に切り替える手続きを行いましょう。
国民年金に切り替える
<時期・期限>
退職後14日以内に切り替える
<必要な書類>
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・健康保険喪失証明書などの被用者年金制度の資格喪失日を証明できるもの
配偶者の扶養に入る場合は、退職してから5日以内に扶養する配偶者が勤務先に対して申請を行いましょう。会社が年金の切り替え手続きを行なってくれます。
扶養に入る
<時期・期限>
退職後5日以内
<必要な書類>
被扶養者届
③ 失業保険の受給に関する手続き
【期限:離職票が届き次第】
失業保険の申請
<時期・期限>
離職票が届き次第
<必要な書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・個人番号確認書類
・身元確認書類
・本人写真
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・印鑑
退職後の勤務先が決まっていない方は、離職票が届いたらハローワークで失業保険の給付手続きを行いましょう。
退職前2年間で雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あるということが条件で、失業給付金を受け取れます。
受給までの基本的な流れ
① ハローワークへ必要書類を提出
② 求職の申し込み
③ 雇用保険受給者説明会を受講
④ 4週間ごとに失業の認定を受ける
⑤ 失業保険が支払われる
また、失業保険の受給条件・給付日数は、
自己都合退職か会社都合退職かによって異なります。
・自己都合退職の方
7日の待機期間が終わり、さらに2ヶ月の給付制限期間が終わるまでは失業保険を受け取れない
・会社都合退職の方
退職前1年間に雇用保険の加入期間が6ヶ月以上ある人が対象。7日間の待機期間後に給付を受け取れる
④ 住民税の支払い方法の変更
【期限:退職月の翌月10日まで】
住民税の支払い
<時期・期限>
退職月の翌月10日まで
<必要な書類>
給与所得者異動届出書(1ヶ月以内に転職する場合のみ)
1ヶ月以内に転職する場合
退職後1ヶ月程度で転職する場合は、市のHPから
「給与所得者異動届出書」をダウンロードしましょう。
転職前の会社に必要事項を記入してもらい、転職先へ提出すれば、これまでと同様に住民税を給与から天引きしてもらえることができます。
1ヶ月以上空けて転職する場合
退職から転職までの期間が1ヶ月以上空く場合は、退職の時期によって支払い方法が変わります。
・退職月が1〜5月だった場合
住民税の支払いのための特別な手続きは不要です。退職するときの最後の給料や退職金から1〜5月までの住民税が天引きされます。
・退職月が6〜12月だった場合
普通徴収を希望する場合は、手続きは不要なので自宅に届いた納付書から自分で住民税を支払いましょう。一括徴収を希望する場合は、会社に希望を出せば退職月の給与や退職金から一括で徴収してもらうことが可能です。
⑤ 確定申告
【期限:翌年3月15日まで】
退職してから年末までに転職しなかった人や自営業を始めた人は、住んでいる地域の税務署で確定申告を行いましょう。
確定申告
<時期・期限>
翌年の2月16日から3月15日まで
<必要な書類>
・確定申告書
・本人確認書類
・源泉徴収票や青色申告決算書などの所得を証明するもの
ちなみに、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、インターネット上で確定申告書類の作成ができます。控除や税金の計算を自動で計算してくれて、書類作成時のミスを防ぐことも可能です。
確定申告書等作成コーナーで作成した書類は、e-Taxを通して税務署に送信できます。税務署が近くになかった理、足を運べなかったりする人は、インターネット上での手続きがおすすめです。